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今更聞けない社会人が払う税金2+αと控除17種について

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こんばんにちは!
今回は確定申告が近づいてきているので、今更聞けない日本で生きているだけで支払う必要性のある税金・保険料と税金の支払いを減らすことのできる控除について書いていきます。

最初に

私自身は税金のプロではありません
そのため自分で調べた(2023年1月)に内容を記載しています。
抜け漏れがあるかもしれませんが素人でもわかりやすく書いているつもりです。
その点だけご了承ください。

また、消費税やガソリン税、酒税などの通常の生活をしていても発生しているものは除きます。
機会があれば全ての税金について書きたいと思います。

そもそも税金とは?

税金とは、所得(収入)のある人や会社が国や県、市区町村に収めるお金のことを言います。
一番短なもので言うと消費税も税金の一種になります。

全国一律で決まっているものもあれば、県で決まっているもの、市区町村で決まっているものがあります。代表的なものだと住民税がこれにあたります。

この税率の違いは収める場所によって違います。
国に納めているのか、県に納めているのか、市区町村に納めているのかで税金の掛け方が変わるために起こります。

働き出すと支払う必要性のある税金と保険について

今回のブログのポイントである、税金の種類についてです。
学生を卒業して社会に出ると『働く』ことになります。
働き方にも大きく2つ通りの働き方があります。

1つ目は会社で雇われて働く俗にいうサラリーマンという働き方です。
2つ目は独立や起業といった、個人事業主やフリーランスなどの働き方になります。
会社経営者はまた違った働き方になりますのでここでは除外します。

この働き方によって支払う税金と保険が変わってきます。

共通で支払う税金について

まずは、どちらでも共通で支払うものについて紹介します。

この2つはどちらの働き方をしても発生する税金になります。
詳しくはリンク先で説明しています。

会社に雇われている場合に支払う税金・保険料について

次に一般的である会社に雇われた場合に支払っている税金と保険についてです。

の3つを追加で支払う必要性があります。
詳しくはリンク先で説明しています。

フリーランス・個人事業主で働いている場合に支払う税金・保険料について

次は、フリーランスや個人事業主などの人が払う税金と保険についてです。

  • 国民健康保険
  • 国民年金
  • 消費税
  • 個人事業主税

の4つを支払う必要性があります。
詳しくはリンク先で説明しています。

控除について

次は控除についてです。
まず控除とは何なのかを説明します。

控除とは?

控除とは、差し引くという意味で控除が適用されると課税対象金額が減ったり、税金そもそもが安くなります
この控除には大きく2つに分かれており、『所得控除』と『税額控除』の2つがあります。
簡単に説明しておくと、『所得控除』は課税対象となる所得金額を減らすことのできる控除
『税額控除』は税額そのものを減らすことが出来る控除です。

詳しくはこちら

控除の種類について

次に控除の種類について書いていきます。
扶養控除・配偶者控除・医療控除などは聞いたことあると思います。
ここでは16種類の控除について書いておきます。

  1. 基礎控除
  2. 雑損控除
  3. 医療控除
  4. 社会保険控除
  5. 生命保険控除
  6. 地震保険料控除
  7. 小規模企業共済等掛金控除
  8. 寄附金控除
  9. 障害者控除
  10. 寡婦・ひとり親控除
  11. 勤労学生控除
  12. 配偶者控除
  13. 配偶者特別控除
  14. 扶養控除
  15. 給与所得控除
  16. 青色申告特別控除

の16種類があります。
そのうち、15の給料控除は会社員が受けることのできる控除で16の青色申告特別控除は個人事業主やフリーランスの青色申告をしている方にのみ適用される控除になります。
詳しい説明はリンク先に書いておきます。
ここではこういったものがあるよと言うぐらいで頭の隅にでも置いておいてください。

控除を受けるためには

控除を受けるためには国や県、市区町村に申告が必要になります。
申告は会社員やサラリーマンなどの会社に雇われている人の場合には年末調整で申告することができます。
個人事業主やフリーランスの方は確定申告で申告することができます。

ただ注意点として、年末調整では寄附金控除や医療控除など、いくつかの控除は申請することができないため、自分で確定申告をすることで控除を受けることが出来ます。

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家計簿のマネーフォワードと同期することができ、簡単に確定申告の書類を作ることが出来ます。

最後に

今回は社会人の支払いものと税金を減らすことのできる控除について書きました。
雇われているとそこまで気にすることがないかもしれませんが、
両学長の『お金の大学』でも言われている「5つの力」の守る力の一つでもありますの税金に強くなっておきましょう!!
では今回はこの辺で(^^)/~~~

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