こんばんにちは!
今回は会社員が支払う社会保険と言われている『健康保険』について書いていきます!
健康保険とは?
健康保険とは、会社員や公務員が加入する「公的保険医療保険」のことでよく社会保険と呼ばれています。
ちなみにフリーランスや農家、個人事業主、パートやアルバイト、退職者(75歳以下)が加入することになる国民健康保険とは別物(以下国保)になります。
国民健康保険について知りたい方はこちら
国保との最大の違いは健康保険では「出産手当」や「傷病手当」が受け取ることができるという点です。
日本国民であれば、「国民皆保険制度」のもと公的医療保険に加入することを義務付けされており、そのおかげで医療費が1〜3割の自己負担で済むようになっています。
(一部保険適用外のものもあります。気になる方はこちらから)
健康保険と国保を比べたときの健康保険の特徴
上でも軽く触れましたが、国保では受け取れないが健康保険であれば受け取ることのできる
「出産手当」「傷病手当」だけなく、健康保険には国保はいくつか違うところがあります。
- 対象者
- 保険料の負担
- 計算方法
- 手当の有無
- 扶養の有無
の5つが大きく違う点です。
扶養については以下で書くのでそれ以外を簡単に説明します。
健康保険の対象者
健康保険の対象者は会社員と公務員それからその扶養家族が加入対象者となります。
国保は個人事業主、パート、アルバイト、農業・漁業従事者などが当てはまります。
保険料の負担
負担金額にも違いがあります。
国民健康保険は全額自分が負担する必要性があり、扶養家族が増えたらその人数分増えることになります。
健康保険では、勤務先との折半になり、
また扶養家族が増えても金額は変わることがありません。
計算の違い
税率などの詳しい内容は下の健康保険の計算方法に書いています。
健康保険は給料を元に勤務先が健康保険額の計算を行い、国民健康保険は確定申告後住民票のある都道府県が計算を行います。
手当の有無
先ほども言ったように「出産手当」「傷病手当」は健康保険でないと給付されません。
扶養について
会社員をやっていると一回は聞いたことのある言葉だと思います。
また、管理職になったりすると、パートさんやアルバイトさんの収入を調整する場面に出くわすことがあります。103万や130万など人によって違いますが、これが税金の壁と言われているもので
扶養の範囲に入ることのできる金額になります。
また、この扶養は少しややこしいものになっていて、法律上の扶養と健康保険上の扶養と2種類のものがあります。
健康保険にしかない扶養なのですが、この扶養に入ることで、
「保険料を納める必要がなく、扶養される人が何人いても被保険者が納めることになる保険料は変わらない」というメリットがあります。
ここでは扶養というものがあって扶養に入ることで保険料を減らすことができると覚えておいてくれたらOKです。
さらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください!
103万?税金の壁について
パートさんやアルバイトさんの給料について話をするときに103万,106万,130万,150万まで働けますという条件を出される方がいます。
(私がよく聞くのは130万までですが・・・)
この金額は扶養と所得税の税金が関係しています。
103万と150万は税金の壁になり、106万と130万が扶養の壁になります。
税金と扶養の関係上103万以上中途半端に稼いでしまうと
税金など支払うものが増えてしまうことになり、手取りの収入(所得)が減ってしまいます。
これが税金(扶養)の壁と言われる要因です。
詳しくは扶養についてと所得税についてで書いています。
健康保険の計算方法
健康保険の計算は基本的に勤務先の会社が行ってくれます。その計算をもとに給料から天引きされています。なので計算式を知らない方の方が多いと思います。
知ることで退職した時に継続するか国民健康保険に加入するかを選ぶときに便利になります。
計算方法は2つあります。
- 毎月の給料から納める保険料:標準報酬月額×都道府県ごとの保険料率
- 賞与から納める保険料:賞与報酬額×都道府県ごとの保険料率
この基準報酬額により1〜50の等級が決められてそこから都道府県別に決められた保険料率に基づいて計算します。
加入しているところが協会けんぽであればこちらで各都道府県の保険料を確認することができます。
余談ですが、前に私が勤めていた会社では健康保険の計算を間違っている会社があったので全国展開している会社にお勤めの方は一度計算してみてもいいかもしれません。
健康保険の給付について
健康保険によって受けられる保険給付には、法定給付と付加給付の2種類があります。
法定給付には、病気をした時や出産した時、死亡した時などに給付されて
被保険者と被扶養者によって違いがあります。また全ての健康保険に適用されています。
詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
付加給付は、勤務先が加入している健康保険組合によって内容が大きく異なります。
よくあるのが、傷病手当付加金や出産手当付加金などがあります。
その他にも福利厚生で未然に防止したり早期発見したりするための保険事業を行っている場合もあります。
退職時健康保険を解約する必要があるの?
健康保険は上でも書いているように会社員か公務員でないと加入することができません。
そのため退職すると任意継続するか、国民健康保険に加入するか、家族の扶養に入るの3つのうち
いずれかを選ぶ必要があります。
ただ、先に転職先が決まっており、退職日翌日に入社が決まっている場合には
退職した会社から「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらって、転職先に提出すれば健康保険に再加入することができます。
詳しくはこちら
まとめ
今回は健康保険についてでした。
会社で働き出すと保険料として引かれているものになります。
国民健康保険より元の金額は高額になりますが、会社と折半してほぼ同額になり
保証の範囲も国民健康保険より範囲が広いメリットがあります。
また家族が増えても保険料が増えないのも健康保険の良いところです。
個人で稼ぐ時代と言われていますが、こういったことも視野に入れて計画しないと
フリーランスや個人事業主になっても会社員の時よりも稼げなくなってしまいますのでしっかり
税金と保険についてはしっかり覚えておきましょう!
では今回はこの辺で(^^)/~~~
コメント