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免税事業者と課税事業者どちらがいいの?違いについて

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こんばんにちは!
今回は前回の記事で出てきた、免税事業者と課税事業者について書いていきます。

免税事業者とは?

ビジネスをしていく上で、『消費税』は欠かせない知識になります。
免税事業者はこの消費税を支払う義務がない事業者になります。

基準になる点は二つです

  1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える
  2. 特定期間における課税売上高が1,000万円を超え、給与支払額が1,000万円を超える

この2つポイントでこの1000万を超えなければ免税事業者として事業をしていくことが出来ます。

課税事業者とは?

上記の2つのポイントどちらかが適用される場合に課税事業者となります。
このときに、税務署への届出が必要になります。

届出をしなかった場合には、
一年以下の懲役、又は50万以下の罰金』という罰則がありますので注意しておきましょう。

免税事業者と課税事業者の違い

やはり消費税を納税する義務が大きな違いになります。
免税事業者の場合は売上が出た場合の消費税は納税する必要はありません。

ただ2023年10月より、インボイス制度の導入のため、どちらも納税が必要になってきます。

インボイス制度導入後の免税事業者と課税事業者について

今後インボイス制度の導入により、免税事業者や課税事業者という区分分けがほぼなくなると思います。
インボイス制度の導入により、『消費税』の納税が必須となってきて、益税がなくなってしまいます。

インボイス制度についてはこちらで詳しく書いています。

インボイス制度の導入後でも、免税事業者は仕入れに関しては一部免税はされるようです。

まとめ

今回は免税事業者と課税事業者についてでした。
インボイス制度の導入後まだどのように変わるかわかりませんが、
現状では消費税の負担を強いられるようになります。
ビジネスや副業で開業届を出している方は納税について2023年から注意をしましょう!

では今回はこの辺で(^^)/~~~

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